証明書発行サービス(在学生)
■重要なお知らせ
※在学中の学生で過去在籍分の証明書について
現在在籍中の学生であっても,過去に在籍した身分に係る証明書は,卒業生・修了生・離籍生扱いとなります。過去在籍分の証明書を発行したい場合は卒業生ページから新規登録を行ってください。学部卒業後,修士修了,博士在籍中等の過去に在籍した身分が2つある場合は,学部もしくは修士で新規登録を行った後,学籍番号追加でもう一方の身分を追加してください。
証明書発行サービスの利用手順はこちらをご確認ください。
※非正規生について
在学中の非正規生の方は、現在、証明書発行サービスを利用できません。各学部・研究科等窓口で申請を行ってください。発行まで数日かかりますので、余裕をもって申請するようお願いします。日数の詳細については各学部HPを参照してください。
■学内証明書発行機について
在学生の方は、同サービスを利用して、必要な証明書の申請を事前に実施いただき、学内キャンパスに設置された発行機から、各種証明書を発行することができます。(8:30~17:00:平日のみ)
・学生支援課(西千葉)
・医薬系総合研究棟II 1Fホール(亥鼻)
・園芸学部F棟1階事務室前 (松戸)
■証明書発行サービスのログインサイト
ログイン方法:大学から提示された千葉大学Googleアカウント、パスワードでログインしてください。
※証明書発行サービス操作マニュアルは、ログイン後のサイトでご覧いただけます。
※学内発行機の利用方法についてはこちらをご確認ください。
■証明書手数料
証明書手数料は以下のとおりです。発行先がコンビニの場合は、コンビニでの印刷に別途印刷代60円/枚が必要となります。証明書の通数や種類を誤って申請を完了した場合、手数料の返還はできません。
■発行できる証明書
■学割発行における注意事項
・有効期限は3ヶ月間です。発行日の訂正はできません。
・不正に使用することは絶対に許されません。
下記の行為をした場合、不正使用となり、多額の追徴金が課せられるばかりでなく、
大学が発行停止の処置を受け、全学で学割が使用できなくなる等、大学全体に迷惑を及ぼすことになります。
○他人名義又は無効の学割証を使用して、乗車券を購入した
○学割証を使用して購入した乗車券を、他人に譲渡又は販売した
○学生証を所有しないで学割乗車券を使用した
○その他学割証を不正に使用した
・学割証の利用には条件があります。
就学上必要のないことには利用できませんので、注意してください。
①帰省 ②正課教育 ③正課外教育活動 ④就職・受験 ⑤見学 ⑥傷病治療 ⑦保護者旅行随伴
※上記に記載のないものや一人旅・友人同士の旅行、運転免許合宿への利用は不可
・長期休暇前は大変混雑しますので、早めに申し込んでください。
■各種問い合わせ先
・申請したい証明書が「発行できる証明書」に掲載されていない場合
各学部・研究科等窓口へお問い合わせください。学部・大学院一覧ページはこちら
・支払い方法やシステムの動作(ログインできない、メールが届かない等)に関する問い合わせ